令和8年分の年末調整、ここが変わります

今年の年末調整は、多くの従業員さんで「例年より還付が多くなる」年です。基礎控除と給与所得控除が引き上げられ、その分を12月の年末調整でまとめて精算するためです。

こんにちは、リフト会計事務所です。11月に入り、そろそろ年末調整の準備を始める時期になりました。昨年(令和7年分)も大きな改正がありましたが、今年(令和8年分)も2年連続で控除額が変わります。

このコラムでは、経営者の方や経理・給与担当の方に向けて、今年の変更点と、実務でつまずきやすいポイントをできるだけわかりやすく整理しました。

まずは全体像:今年の主な変更点

令和8年分の年末調整で押さえておきたい変更点は、大きく次の4つです。

項目令和7年分(昨年)令和8年分(今年)
基礎控除(最大額)95万円104万円
給与所得控除の最低保障額65万円74万円
扶養親族などの所得要件合計所得58万円以下(給与収入123万円以下)合計所得62万円以下(給与収入136万円以下)
一般生命保険料控除の上限(23歳未満の扶養親族がいる場合)4万円6万円

もうひとつ大切なのが、改正の施行日が令和8年12月1日だという点です。1月〜11月の毎月の源泉徴収は改正前のままで、12月の年末調整で1年分をまとめて精算します。「毎月の手取りは変わらなかったのに、12月に還付が多い」という現象は、この仕組みによるものです。

変更点1:基礎控除が最大104万円に

基礎控除は、合計所得金額が489万円以下の方なら一律104万円になりました。昨年は所得に応じて95万円〜58万円と細かく分かれていましたが、今年はかなりシンプルになっています。

合計所得金額令和8年分の基礎控除昨年からの増加
132万円以下104万円+9万円
132万円超〜336万円以下104万円+16万円
336万円超〜489万円以下104万円+36万円
489万円超〜655万円以下67万円+4万円
655万円超〜2,350万円以下62万円+4万円
2,350万円超48万円〜0円(従来どおり段階的に縮小)変更なし

104万円の中身は、恒久的な「本則」62万円に、令和8年・9年分だけの「特例」42万円を上乗せしたものです。つまり令和10年分以後はまた金額が変わる予定ですので、社内資料には「令和8・9年分」と年分を明記しておくと安心です。

なお、住民税の基礎控除は43万円のままです。「所得税はゼロなのに住民税はかかる」というケースが出てきますので、従業員さんから質問があったときのためにお伝えしておきます。

変更点2:給与所得控除の最低保障額が74万円に(「178万円の壁」)

給与所得控除の最低保障額は、65万円から74万円に引き上げられました。こちらも「本則」69万円に、令和8年・9年分だけの「特例」5万円を足した金額です。影響があるのは給与収入220万円以下の方で、220万円を超える方の給与所得控除は変わりません。

この結果、給与収入だけの方の場合、所得税がかからない年収の目安は178万円(基礎控除104万円+給与所得控除74万円)になりました。昨年の「160万円の壁」から18万円上がったことになります。

ただし、178万円はあくまで「本人に所得税がかからない目安」です。次の点はよく混同されますので、ご注意ください。

  • 住民税がかかるかどうかは別の基準です
  • 社会保険の扶養や加入の基準(いわゆる106万円・130万円)とは関係ありません
  • 配偶者やご家族を扶養に入れられるかどうかは、次の「変更点3」の基準で判断します

変更点3:扶養親族などの所得要件が62万円以下に

基礎控除の引上げにあわせて、ご家族を扶養に入れるための所得要件も4万円引き上げられました。給与収入だけのご家族なら、年収136万円以下が目安です。

区分令和8年分(今年)令和7年分(昨年)
扶養親族・同一生計配偶者・ひとり親の生計を一にする子合計所得62万円以下(給与収入136万円以下)合計所得58万円以下(給与収入123万円以下)
配偶者特別控除の対象となる配偶者合計所得62万円超〜133万円以下(給与収入136万円超〜207万円以下)合計所得58万円超〜133万円以下(給与収入123万円超〜201万5,999円以下)

昨年は「年収123万円を少し超えたので扶養から外れた」というご家族も、今年は扶養に入れる可能性があります。年末調整の申告書を書くときは、昨年の内容を書き写すのではなく、ご家族の今年の収入見込みをあらためて確認していただくのがポイントです。

また、19歳〜22歳のお子さん(大学生年代)がアルバイト収入でこの要件を超えた場合でも、昨年創設された「特定親族特別控除」で一定の控除を受けられることがあります。お子さんのアルバイト収入が多めのご家庭は、この申告書の提出漏れにご注意ください。

なお、社会保険の扶養や、会社独自の家族手当の支給基準は、税金の基準とは別です。税金の基準が上がったからといって、自動的にそちらも変わるわけではありません。

変更点4:23歳未満の扶養親族がいる方は生命保険料控除が拡大

23歳未満の扶養親族がいる方は、新契約の一般生命保険料控除の上限が4万円から6万円に引き上げられました。子育て世帯を応援する趣旨の特例で、令和8年分と令和9年分に限った措置です。

注意点は2つあります。

  • 対象は「23歳未満の家族がいる方」ではなく、「23歳未満の扶養親族がいる方」です。年齢だけでなく、扶養の所得要件も満たしている必要があります。
  • 生命保険料控除全体の上限は、これまでどおり12万円のままです。

今年の「保険料控除申告書」には、この特例に対応する欄が追加されています。昨年の様式を使い回すと記入漏れの原因になりますので、必ず令和8年分の様式をお使いください。

あわせて確認:書類と提出方法の変更

年末調整そのものに加えて、来年1月の提出事務にも変更があります。

申告書の様式が変わっています

「基礎控除申告書」「配偶者控除等申告書」「特定親族特別控除申告書」「保険料控除申告書」などは、令和8年分の様式に改められています。控除額の判定欄が新しい金額に変わっていますので、昨年の用紙のコピーは使わないようにしましょう。

源泉徴収票の「みなし提出」が始まります

令和9年1月以降、市区町村に「給与支払報告書」を提出すれば、税務署に「給与所得の源泉徴収票」を提出したものとみなされます。税務署用の源泉徴収票を別に作って出す必要がなくなり、事務がひとつ減ります。ただし、従業員さんへの源泉徴収票の交付はこれまでどおり必要です。

電子提出が義務になる会社が増えます

令和9年1月以降に提出する法定調書は、電子提出が義務になる基準が「100枚以上」から「30枚以上」に引き下げられます。判定は法定調書の種類ごとに、前々年(令和7年)の枚数で行います。目安として、従業員さんが30人以上いる会社は、源泉徴収票(給与支払報告書)を書面で出せなくなる可能性が高いので、e-TaxやeLTAXの準備を早めに進めておきましょう。

担当者さん向け:実務チェックリスト

今年つまずきやすいポイントを、チェックリストにまとめました。

  • 給与計算ソフト(freee・マネーフォワードなど)が令和8年分の年末調整に対応したバージョンになっているか
  • 申告書は令和8年分の様式を配布しているか
  • ご家族の収入見込みを、昨年の転記ではなく今年の見込みで書いてもらっているか
  • 23歳未満の扶養親族がいる従業員さんに、生命保険料控除の特例を案内しているか
  • 還付額が例年より大きくなることを想定し、12月の資金繰り(還付の原資)を確認しているか
  • 「なぜ今年は還付が多いのか」「なぜ毎月の手取りは増えなかったのか」の説明を用意しているか
  • 令和9年1月以後の給与は、新しい源泉徴収税額表で計算する準備ができているか
  • 源泉徴収票が30枚以上になりそうな場合、電子提出の準備ができているか

11月30日以前に最後の給与を受け取った方は要注意

施行日が12月1日のため、11月30日までに最後の給与を支払って年末調整した方(年の途中で退職・休職した方など)には、今回の改正が反映されません。こうした方は、ご本人が確定申告をすることで改正後の控除を受けられます。該当しそうな方には、ひとこと声をかけてあげてください。

実務の現場でよく見る「年末調整のつまずき」

毎年たくさんの年末調整をお手伝いしていると、「つまずくポイントは毎年ほぼ同じ」だと感じます。今年は改正が重なっているので、特に次のようなケースにご注意ください。

ケース1:ご家族の収入欄を昨年から書き写していた

昨年の年末調整で、扶養控除等申告書のご家族の収入欄が、前年の内容をそのまま書き写したものになっていたケースがありました。実際にはご家族のパート収入が増えていて、扶養の要件を超えていたため、後から修正が必要になりました。

今年は逆に、要件が「年収123万円以下」から「136万円以下」に上がっています。昨年は扶養から外れたご家族が、今年は扶養に入れるケースが出てきます。書き写しのままだと、本来受けられる控除を見落としてしまいます。申告書を配るときに「ご家族の今年の収入見込みを、あらためて確認してください」とひとこと添えるだけで、こうした漏れはかなり防げます。

ケース2:生命保険料の控除証明書が後から出てきた

年末調整が終わった後に、「実は生命保険料の控除証明書がもう1枚ありました」とご相談いただくことは珍しくなく、当事務所の顧問先でも毎年数件あります。年内であれば年末調整のやり直しで対応できますが、年が明けると従業員さんご本人の確定申告が必要になり、手間が増えてしまいます。

今年は、23歳未満の扶養親族がいる方の控除上限が4万円から6万円に増えています。お子さんのいる従業員さんには、「証明書をすべて出してもらえましたか?」と一度確認していただくと安心です。

まとめ

令和8年分の年末調整は、「控除が増える」「12月にまとめて精算する」「家族の扶養の基準も変わる」の3点を押さえておけば、大きく迷うことはありません。一方で、控除額は令和10年分以後にまた変わる予定で、今後は物価に合わせて2年ごとに見直される仕組みも設けられました。毎年「昨年と同じ」が通用しにくくなっています。

リフト会計事務所では、年末調整や給与計算のご相談、freee・マネーフォワードなどクラウド会計を使った給与事務の効率化もお手伝いしています。「うちの場合はどうなるの?」といった小さな疑問でも、どうぞお気軽にご相談ください。

※本コラムは2026年11月1日時点の情報にもとづいています。個別のケースについては、税理士または所轄の税務署にご確認ください。

参考資料

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